固定資産税の節税に効果あり?二世帯住宅の区分登記

家を建てたあとに毎年支払いが発生する固定資産税。固定資産税とは、1月1日時点で土地や家屋を所有する人が、地方自治体に納める税金です。これまで賃貸住宅に住んでいた人などは、その金額の大きさに驚くかもしれません。 二世帯住宅を建てるとなれば、土地や建物も二世帯分の固定資産税がかかります。少しでも節税する方法はないでしょうか?

 

住宅用地と新築の住まいは、固定資産税の軽減措置を受けられる

固定資産税は、課税標準額(固定資産を金額で評価した額)に税率を乗じて計算されます。標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる場合もあるので注意してください。式にして表すと次のようになります。

固定資産税=課税標準額×1.4%(標準税率)

固定資産税には、住宅用地と新築の建物向けの軽減措置がありますので一緒にご紹介しましょう。 住宅用地にかかる固定資産税は、本来の課税標準額の代わりに、それぞれ次の数値を用いて固定資産税が計算されます。

200㎡までの住宅用地:課税標準額×1/6
200㎡超の住宅用地:課税標準額×1/3

また、新築の建物は、広さが120㎡までであれば固定資産税の軽減措置によって税額を半分にすることが可能です。

 

二世帯住宅で軽減措置をお得に利用できる「区分登記」

二世帯住宅の場合、土地や建物の名義を親世帯と子世帯で分けて登記する区分登記という方法があります。これは共有名義とは違い、それぞれの世帯を独立したものとして登記する方法です。

二世帯住宅で合計の床面積が200㎡を超える建物は、通常、200㎡超の住宅用地に適用される「課税標準額×1/3」の軽減措置を受けることになります。しかし、区分登記で所有者をわけると各戸の床面積が200㎡未満になるため、2戸それぞれで「課税標準額×1/6」の軽減措置を受けることが可能になるのです。

区分登記によって各戸の床面積を120㎡未満にできる場合はさらにお得。新築の建物に対する固定資産税の軽減措置も受けることができるため、2つの軽減措置を活用して節税を行うことができます。

 

区分登記をするための条件

二世帯住宅を区分登記するためには、それぞれを「ひとつの世帯」として登記する必要があります。そのためにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。

・各世帯が壁やドアで遮断された完全独立型の二世帯住宅にすること
・光熱費のメーターがわかれており、専用の玄関や台所、風呂など利用上独立していること
・2つの世帯は家の中で行き来ができないこと(ドアで仕切る場合は、鍵がかかること) など

完全同居型や部分共同型に比べて、完全分離型の二世帯住宅は建築コストがかかるほか、登記費用も2件分となり通常(約10万円~)の倍の費用がかかります。 建築や登記にかかるコストと、固定資産税の節税効果、どちらを取るのが得になるのか、長い目で検討してみましょう。よくわからない場合は、ハウスメーカーや税理士に相談してみるのもよいでしょう。

 

二世帯住宅についてのご相談は
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