二世帯住宅の建築資金に!親子で借りられるローンを上手に活用しよう

二世帯住宅を新築する場合、気になるのが建築資金の問題です。親世帯と子世帯で住むのですから、一緒に支払って親と子の共有名義に、と考える人も多いでしょう。 ローンを使うかキャッシュで支払うか、それぞれの事情に応じて資金計画を立てることになります。

 

お互いどれだけ支払うかで共有の持ち分が決まる

共有名義にする場合、建築資金をどれだけ支払うかで持ち分の割合が決まり、この持ち分をそれぞれの財産として所有することになります。親と子、半々の持ち分にしようと考えた場合は、建築資金も同じ金額で準備しなければなりません。

たとえば親世帯は建築資金に退職金を充ててキャッシュで支払い、子世帯はローンを組む、などといった方法も考えられます。しかし二世帯住宅の場合は、親子で協力してローンを組むことで、お互いのデメリットを補うことができます。

 

二世帯住宅を建てるなら、リレーローンとペアローンに注目

二世帯住宅ならではのローンが存在するのをご存知でしょうか? 親子で協力して借入ができるローンとはどのようなものでしょうか?よく利用されるものが2種類あります。

【親子リレーローン】
親子リレーローンとは、はじめに親が返済し、そのあとを子が引き継ぐものです。親が高齢であっても借入時の年齢条件が緩和されるのが特徴です。

例)親が63歳1か月、子が35歳3か月の場合
親がローンを組むとすると、通常は80歳になるまでしか返済期間を組めない
80歳―64歳=18年  返済期間は16年になるまでの18年
親子リレーローンの場合は、子の年齢をもとに返済期間を設定できる
80歳―36歳=44年  最長で35年ローンが組める

返済期間が長くなるため毎月の負担を抑えることができる、子の年齢が上がって年収がある程度増えた時点で返済を引き継ぐことができる、などのメリットもあります。

ローン返済中に死亡した場合に返済が免除される団体信用生命保険には、返済している方しか加入できないケースがあります。この場合、親が返済途中で死亡しても、子の分のローンは残ります。

【親子ペアローン】
親と子それぞれで連帯債務を負う形で、双方の収入を合算して借入金を設定できます。

例えば、子の収入が少なく、通常2000万円までしか借り入れできないような場合でも、親の収入を合算することで3000万円まで借入可能となります。 借入金の設定は合算ですが、それぞれが単独ローンを組む形になるため、双方とも住宅ローン控除を受けられるというメリットもあります。

ペアローンを組む場合は、共有名義ではなく親子別々の世帯として区分登記しなければなりません。区分登記するためには、完全分離型の二世帯住宅にする必要があります。

親子で返済するリレーローンやペアローンは、借入時の条件が緩和されて借りやすくなる半面、返済期間中のトラブルも少なくありません。さまざまなケースを想定して、事前に十分検討を重ねることをお勧めします。

 

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