たまにはお金のお話を

今日はなんとなくFP(ファイナンシャルプランナー)めいたお話をしたいと思います。

(実は私、AFP資格保持者なのです)

約10年ほど前になりますが、豪ドル建ての保険に加入しました。

一度入金したら10年後の満期まで放置するというもので、いわゆる投資信託のような感じです。

当時はあまりそういった商品に詳しくなく保険にしてはまぁまぁよい利率だったのですが、今となってはiDeCo(イデコ)や積立Nisa(ニーサ)の運用収益率と比べると全然低かったなーと反省です。

とはいえ当時は積み立てNisaなどなく、かといって自分で運用できるほどの知識もなかったので仕方ないのですが・・・。

そんなこんなで10年の月日が経ち豪ドル建ての保険が満期になり、いざ保険金を受け取ろうと思ったのですが豪ドル(オーストラリアドル)のため、円で受け取るには為替が影響してきます。

ちょうど満期になった時には豪ドル1ドル79~81円あたりを行ったり来たりしており、私が加入した当時は1ドル84円程度でしたので、せめて84円を上回ったら解約しようと思って待っていました。(ちなみに今はウクライナ侵攻の影響で1ドルあたり93円台まで上がってます涙)

半年ほど待ってようやく85円台まできたので、そのタイミングで解約しましたが10年寝かせた分、元の支払った金額よりも利益が上乗せされて振り込まれました。

この利益、保険を支払った人と受け取る人が同じ場合は一時所得とみなされて、サラリーマンでも確定申告をする必要があります。

ちなみに競馬などのレースで払戻金などの臨時収入を受け取った場合も一時所得となります。

では、その一時所得に対していくら税金を納めなくてはならないのか?ここが気になるところなので調べてみました。(試験勉強したはずなのに全然覚えてない)

◆一時所得の金額=総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)

例えば保険に200万円支払って、300万円受け取りましたという場合、

300万円-200万円-50万円=50万円が一時所得になります。

この50万円に対して1/2掛けられたもの、25万円が課税対象となります。

これが20万円以上の場合、確定申告は必要となります。

今回の例でいうと25万円なので、必要ということですね。

*逆に一時所得が90万円以下の場合は確定申告の必要がありません。(90万円-特別控除50万円)×1/2=20万円

納付税額は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。

なので今回の例は25万円×15%→37,500円が納税額となります。

期限までに申告をしなかった場合は40%の税が課せられる場合もありますので、すみやかに申告した方がよさそうですね。

あ、ちなみに株や投資信託は購入時より価値が上がっていたとしても保有しているだけでは申告の必要はありません。

それを売って現金化した際に申告が必要になりますので、ご注意ください!

また、一次所得は損益通算(利益と損失を相殺すること)はできません。

損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つのみです。

資格取得の際に使用したテキストには、上記の頭文字をとって(不事山譲=ふじさんじょう)と覚えましょうと書かれてありました。

懐かしい。船田取締役、そうでしたよね??

長くなってしまいましたが、今回のお話はここまで。

また次回あるかわかりませんが、自分の勉強のためにもたまにお金の話も取り入れていきたいと思います!

ではでは。

 

 

 

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