Episode-1:「道路幅」で気をつけるべき2つのこと

はじめて一戸建て住宅を購入検討される多くの方が、「よくわからない」とおっしゃるのが「土地」。

見るべきところなのに「ないがしろ」にしてしまったり、そうでないところを食い入るように見てしまったり。人によってムラが激しいのがこの「土地えらび」。

上に建てる住宅部分(=ウワモノ)、つまり家屋の設計については皆さん「同じような前のめり具合」なのですが、どうも土地の話になると半分以上の方が「どうも難しそうで」と気分的に二の足を踏んでしまうのが現実です。

土地に関するトラブルについては、あなたも過去一度はどこかで聴いたことがあるはず。でも自分とあまり関係なさそうな話が多いため、どうしても自分のこととして捉えるのには無理があるのだと思います。これまで何百もの土地を見てきたプロの視点で、「ここは見ていますか?」「ここはどうですか?」と、一緒にもう一度見ていきましょう。

 

恐怖の4m規制

土地を買うときに必ず注意して欲しいのが、道路の問題です。

自分で買う土地の前面道路は4m以上の幅(はば)が必要です。幅がない場合、セットバックと言って、「あなたの土地なのに、建物を建てられない強制のりしろ」が発生してしまいます。(建築基準法)

こうなると当然設計対象である家も狭くなってしまいます。

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また、間口、つまり土地が道路に接している幅(はば)が最低2m接していないと建築不可になりますが、さすがにこれは不動産屋さんが知っていますので、そんなに気にすることはありません。ここでは道路が原因で起きる問題と、その心構えを勉強して行きましょう。

 

4mの何が?
☆ウチが建てる家の前の道路、道幅4m以上あるから、大丈夫。☆

そう思っていたあなたは、いくつかの落とし穴に気づいていないのかも。

 

4mの何が?—角地

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あなたの土地が角地であれば、また、もしぎりぎりの道幅であった場合、「2m×2mの三角形」をあなたの土地から「こそぎ落とし」をしなければなりません。それは自動車が角を曲がりきれない可能性があるからです。

 

 

4mの何が?—将来の容積率など

容積率、建ぺい率などの単語は聞いたことがあると思います。あなたが探している土地が現在第1種低層住居専用地域としましょう。しかし、あなたの土地を含めまわりの地域が将来もそうであるとは限りません。

自治体としては道路幅は12m以上あるのが望ましいとしていますが、そんな大きな道路が家の前にあるとは限りませんし、むしろあなたからすれば、その道路幅は「お断り」かもしれません。

ところが、* 容積率* に限って言えば、道路幅員12メートル以下は「道路幅×4/10」」という規制があるのも確かなのです。

すると、住居系の用途地域で4mしかなければ、最大でも4×4/10=160%までしか取ることができなくなります。土地を探している今は大丈夫かもしれませんが、将来困ったことにならないよう、気をつけなければならないことです。

 

土地に関してご相談のある方は
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