通行禁止道路通行許可申請書

一昨日、担当している現場の解体工事以降の通行禁止道路通行許可申請書の作成と、その書類を所轄警察署への提出対応を実施しました。

 

今回の現場にて事前に調査した結果、現場敷地までの道路に大型車両の通行禁止の道路標識が多数あったため、今後の工事でどうしても現場に大型車両を搬入する必要がある車両に関しては、担当業者から1台1台の車検証とその車両を使用する運転手の免許証を提出して頂き、専用の表紙に必要記載を明記し、経路図をまとめた通行禁止道路通行許可申請書を作成、提出させて頂きました。

 

解体工事・山留工事・改良工事の分は申請済だったのですが、次の工程である土工事の分とし、担当する業者の車両全ての情報資料を提供してもらい、全ての車両分の許可申請書を出す感じにさせて頂きました。

 

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