昨日私が担当している現場では、毎月恒例になっている道路使用許可申請書を所轄警察署へ提出する対応を実施しました。
今回の現場は、ほぼ前面道路境界線まで工事で解体工事や掘削工事を使用するため、現場敷地内に運搬車両などを入れる事が出来ず、前面道路に車両を止めての工事を竣工まで実施する必要性がありました。
なので前面道路の約半分、一般車両が片側通行で道路を通行できる範囲の道路を工事で使用するため、道路を使用する形状の参考図面・道路台帳・指定の道路使用許可申請書の頭表紙などセットにした書類一式を、所轄の警察署に提出し許可を得る必要性があり、申請許可が降りる最大の日数が1ヶ月間のため毎月提出する必要性がある訳です。